2021-04-23 第204回国会 衆議院 国土交通委員会 第14号
つまり、特例が認められても、例えば都市部においては斜線あるいは日影規制、こうしたものが、ほかにもありますけれども、都市計画上の様々な規制によって、実質的にどの程度、この要件緩和、特例というものが活用できるのか、このことに対してお伺いをさせていただきたいと思います。
つまり、特例が認められても、例えば都市部においては斜線あるいは日影規制、こうしたものが、ほかにもありますけれども、都市計画上の様々な規制によって、実質的にどの程度、この要件緩和、特例というものが活用できるのか、このことに対してお伺いをさせていただきたいと思います。
合わせまして五つの類型が誕生したわけでございますが、この五つの類型のいずれで要除却認定を受けたといたしましても、本法に基づく容積率緩和特例の対象にすることが可能でございます。
また、同時に創設いたしました容積率の緩和特例の制度でございますが、これが現時点で三件把握してございます。要除却認定の実績は令和二年四月現在で二十四件となってございますが、まだ実行に移されたのは、今のような数字でございます。
次に、過去の法律の改正で創設された、耐久性のない、今ありましたけど、マンションの敷地売却、そして容積率の緩和特例によって、この建て替えというのはどのくらい進んだんでしょうか。これについてあれば教えていただきたいと思います。
経産省の所管では、地域未来投資推進法による税の優遇、規制緩和、特例措置などの幅広い支援メニューが並んでおります。しかし、地方自治体にこれらを使いこなすことができるのか、使いこなすべく計画を立てる、推進する人材がいるのか、ここが一番大きな問題であります。 地方自治体が主体となってみずからのアイデア、みずからの未来を切り開く、国はその支援をするのみというのが地方創生のことなんでしょうか。
本法案では、規制緩和、特例が絡まない分、戦略特区よりも簡単にお友達案件にお金を横流ししやすい仕組みだと言えます。もちろん、予算には限りがあります。その範囲で地方のお仲間に小遣いをばらまくには非常に使い勝手がいい仕組みとも言えると思います。 様々に形を変えたお友達へのばらまきが可能、余地のある法律、それを進める政治の存在は、一極集中是正などできないばかりか、この国を終わらせることを加速させるだけ。
今回の改正案は、農業分野、観光分野、医療分野で規制緩和、特例をつくるものですが、特に、農業分野で兵庫県養父市を特区として、従来の農地所有適格法人の要件を満たしていない株式会社に農地所有を認めるものとなっています。
熊本県からの緊急要望第二弾、五月九日に行われましたけれども、その中で崖崩れ対策の関連事業に関しましてこれ要件緩和、特例措置が申し込まれています。特に、従来、自然斜面のみこれ適用された事業なんですけれども、ここに人工斜面も適用してほしいという依頼がなされておりますけれども、検討状況を教えてください。国交省。
それから、先ほどから土砂災害防止法のことが議論の場に出ているんですけれども、集団移転がもし希望であった場合、東日本大震災の被災地において実施されている防災集団移転促進事業は、補助限度額の引き上げや戸数要件の緩和特例などがございます。 今般の大雨の被災地についても、ここはもう住めないんじゃないかというような地域に関しては同様の特例措置を講じるべきではないかと思うんですが、いかがでしょうか。
委員会におきましては、マンション敷地売却制度の創設理由、区分所有者等の居住の安定の確保、容積率の緩和特例の在り方等について質疑が行われました。その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して辰已委員より反対する旨の意見が述べられました。 次いで、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
本法案は、生命、身体の保護の観点から、耐震性不足のマンションについてマンション敷地売却制度と容積率の緩和特例等により建て替えを促進するものでありまして、基本的な方向性は賛同できるものであります。 ただ、生命、身体の保護のためとはいえ、これらは憲法二十二条の居住、移転の自由、二十九条の財産権などの基本的人権を制約するものであります。
この改正法でございますけれども、百五条の規定による容積率の緩和特例についてお伺いをしたいというふうに思います。 建築基準法第五十二条一項から第九項まで、また第五十七条の二第六項の規定による限度を超えるものとすることができるとなっておりますが、どの程度まで超えることができるのかについてまずお尋ねをしたいというふうに思います。
次に、容積率緩和特例の件でございますが、既に質問に出たところでございますが、どういう場合に認めるのか、かなり特定行政庁といいますか、判断を委ねられている。先ほど、豊田先生も含めて、首長の立場で悩む事例がいっぱい出てくるのではないのかというようなお話であったわけでございますが、やはり運用の基準というものをしっかりと示していくことが必要なのかなと。
環境省にお聞きしますが、現状では比較的厳しい規制がありますが、今回の法案のような規制緩和、特例措置を認めると、一般財団法人等に土地を取得しやすくして、結果としては利活用に道を開くということにならないか。この点はどう、端的に、短く。
一方で、本法案による効果ということでございますけれども、特に都市の中心部に多く見られる古いマンションは、建設後に容積率制限が新設されたために建てかえがなかなか進まないという実態がございまして、それで、先ほど来話が出ておりますけれども、本法案では、合意形成が容易で、そして事業の自由度が高いマンション敷地売却制度の創設、そしてまた容積率の緩和特例を講ずるということにしたわけでございます。
大規模災害からの復興に関する法律案では、町づくり、インフラ整備、復興整備事業に係る規制緩和、特例措置が盛り込まれていますが、復興に当たってポイントになるのは経済、産業、雇用面の再生です。しかしながら、東日本大震災復興特別区域法と異なり、本法案では盛り込まれていません。この点が問題だと思いますと指摘をされました。
○大口委員 とにかく、現行の延長線上だとどうしようもありませんので、思い切った緩和、特例を、法的な改正も含めて協議していただきたい、こう思っております。 それから、今回の震災で、沿岸部の被害が特に甚大であった。その沿岸部を営業拠点としている協同組織金融機関、信用金庫、信用組合等ですね、その財務内容の悪化が懸念されております。
中核市の要件緩和、特例市制度の新設等がそれに当たるわけでありますが、この市町村合併についても一言申し上げておきたいと思います。 実は、私どもが地方自治の専門家として地方自治のこれからを考えるときに、忘れることができませんのは、高齢社会の到来でございます。
この場合に、その住宅地高度利用地区計画の容積率、建ぺい率等の制限の緩和、特例を認めるに当たりましては、周辺の環境への影響、道路等の公共施設の整備状況等総合的に判断し、かつ、建ぺい率については十分の六を超えて定めることがないということにいたしておりますが、さらにその特例の適用に当たっては、特に特定行政庁がこの計画に従って公共施設は現実に整備されている、交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないとして個別
そういうことを考えて一つは電電公社の方に、企業努力はするけれども、三十三万人の職員は、生活を含めてきちっと守った上で企業努力していくのかどうかということと、もう一点、そういう意味も含めてなぜ五年間の緩和特例措置がされているのか、その辺についてもう一度重ねてお尋ねしたいと思います。
○政府委員(土屋佳照君) お話しのございましたように、この土地譲渡所得課税の特例措置につきましては、今回所得税と同じような形で、住民税でも緩和特例措置をとろうとしておるわけでございますが、これは当面の住宅政策あるいは土地政策の緊急性にかんがみまして、税制調査会等でも答申がございましたので、その趣旨に沿いまして、基本的には短期土地譲渡の重課制度なり法人の土地譲渡益の重課制度等の現行の土地税制の枠組みを
でありますので、各種の形態のいま非常に異なっておりまする国家行政形態というものから、県の形態に移ります間のショックの緩和、激変緩和、特例措置等の手段はとりますけれども、それは目標を本土の各県のような広域自治体に県をしたい。